1947-08-07 第1回国会 衆議院 司法委員会 第15号
のみならず、刑法の一般的傾向としましては、ひとり事實を指摘して行うところの名譽誹毀罪に限らず、事實を指摘せずに行う單純侮辱罪をも重視して、兩者を併せ規定するというのが、各國の立法傾向であります。現に日本の刑法改正草案においても、同様にこれが併記されておるのであります。しかも名譽誹毀罪の方は、これを親告罪に付せずに、單純侮辱罪だけを親告罪にしようというのが、やはり各國の立法傾向であります。
のみならず、刑法の一般的傾向としましては、ひとり事實を指摘して行うところの名譽誹毀罪に限らず、事實を指摘せずに行う單純侮辱罪をも重視して、兩者を併せ規定するというのが、各國の立法傾向であります。現に日本の刑法改正草案においても、同様にこれが併記されておるのであります。しかも名譽誹毀罪の方は、これを親告罪に付せずに、單純侮辱罪だけを親告罪にしようというのが、やはり各國の立法傾向であります。
○佐瀬委員 不敬罪にも影響することでありますが、事實を指摘して行ういわゆる名譽誹毀罪については、全面的に非親告罪とする、この愼重に審議された刑法改正草案の趣旨に即して、今囘一部改正も行うという御意思は、政府にはおありにならなかつたのか、その點をお伺いしたい。